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公正取引委員会より「株式会社IBJから申請があった確約計画の認定」について

いつも、ザベストマリアージュブログをご覧いただきありがとうございます。

昨年より、お伝えしておりました 公正取引委員会による「IBJ立ち入り調査」について、次の通り報告がございましたので、お知らせいたします。

元々、弊社は「単独加盟」であったため、報告のある相談所には該当しませんが、今後も、結婚したい希望ある独身者様を巻き込むことのない様、努めさせていただきます。

公正取引委員会より(※一部抜粋)

株式会社IBJから申請があった【確約計画の認定】について

公正取引委員会は、株式会社IBJに対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する疑いが認められました。

他連盟の結婚相談所の運営事業者との取引から排除される又はこれらの結婚相談所連盟の運営事業者との取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じ得るものと考えられる。

【確約計画の概要】

令和3年9月頃、東海地区に所在する他連盟との重複加盟事業者に対し、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズの会員とのお見合い制限を行うことを示唆して他連盟から退会するよう要請、連盟から退会せず、また、退会する意向を示さなかった重複加盟事業者について、当該重複加盟事業者が運営する結婚相談所の会員とIBJメンバーズの会員とのお見合い制限を行うことにより、他連盟から退会するようにさせている。

次の事項を行うために必要な措置を講じること。

⑴ IBJ連盟の加盟事業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底

⑵ IBJ連盟の加盟事業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

⑶ 独占禁止法違反行為に関与した自社の役員及び従業員に対する処分規程の作成

⑷ 独占禁止法違反行為に係る通報を行った者に対する適切な取扱いを定める規程の作成

⑸ 法務・コンプライアンスに係る担当の取締役の新設

公正取引委員会は、次のとおり、上記(1)~(5)の確約計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。

以上、ご報告させていただきました。
よろしくお願いいたします。

ザ・ベストマリアージュ
木場 佳予子

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